か行 |
加害者請求権 |
加害者が被害者に損害賠償金を支払った後に、自分の自賠責保険に保険金を請求できる権利。 |
過失相殺 |
被害者にも事故の発生に過失(不注意)がある場合に、この過失の割合によって損害賠償額を減額すること。 |
過失割合 |
加害者と被害者の過失(不注意)の程度を数字に表したもの。交通事故の過失割合はいくつかの型にまとめられているので、それによって大まかな過失割合を知ることができる。 |
仮渡金制度 |
被害者が当座の出費に充てるため、加害者の自賠責保険に対して一定の金額を請求できる制度。 |
休業損害 |
交通事故によってやむを得ず休職した場合の休職期間中の給料などの減額分 |
健康保険 |
健康保険に加入する者が医療の必要な状態になったとき、医療費を保険者(国、市町村など)が一部負担する制度。(通常は自己負担3割)交通事故でも使用可能。 |
後遺障害 |
ケガが完全に治らず、治療によって改善が見込めない状態で固定した障害。 |
好意同乗減額 |
運転者の好意で同乗した者が事故で損害を受け、運転者に損害賠償請求する場合、運転者の好意で同乗したことを理由に損害賠償額を減額すること。 |
高次脳機能障害 |
交通事故や病気によって脳に損傷を受け(脳外傷)、認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などの障害と人格変化によって社会復帰が困難となる障害。 |
さ行 |
時効 |
交通事故に関して言えば、ある期間を経過すると被害者が加害者に対して損害賠償を請求できなくなること。一般的に事故の日から加害者に対しては3年、保険会社に対しては2年。 |
事前認定 |
任意一括払い制度を利用する場合に任意保険会社が後遺障害等級の認定手続きをすること。 |
示談 |
争いごとを裁判で解決するのではなく、当事者間の合意で解決すること。 |
自動車損害賠償保障法
(自賠法) |
交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律のひとつ。ただし、人的な損害に限る。 |
自賠責保険 |
交通事故の被害者の損害を最低限保障するため、車やバイクを所有している者は強制的に加入が義務付けられている。 |
自由診療 |
病院の診療報酬には健康保険診療と自由診療があり、健康保険診療は1点10円で固定されているが、自由診療は1点の価格を病院が独自に決定できる。交通事故では一般的に自由診療扱いにされるが、健康保険に切り替えることは可能。 |
使用者責任 |
使用者(雇っている者)は被用者(雇われている者)が仕事中に事故を起こした場合、損害賠償責任を負わなければならない。 |
症状固定 |
ケガによる障害は残っているが、これ以上同じ治療を続けても治療効果が期待出来ない状態。症状固定の時期は医師との話合いで慎重に決めましょう。 |
政府保障事業制度 |
加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げ、盗難車での事故の被害者を救済するための制度。 |
損害賠償 |
交通事故に関して言えば、被害者が被った損害を加害者が金銭によって償うこと。 |