別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 |
第2級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
備考: 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第2
等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢のひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 |
第2級 |
1.一眼が失明し、他眠の視力が0.02以下になったもの 2.両眠の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590万円 |
第3級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系銃の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部機器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
2,219万円 |
第4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 |
第5級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失ったもの 5.一下肢を足関節以上で失ったもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 |
第6級 |
1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力か耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
1,296万円 |
第7級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7.一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 |
第8級 |
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4.一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 11.一足の足指の全部を失ったもの |
819万円 |
第9級 |
1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない 9.一耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる 12.一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13.一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 |
第10級 |
1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
第11級 |
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 |
第12級 |
1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳穀の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残す もの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み2の足指 を失つたもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15.女子の外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
第13級 |
1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 |
第14級 |
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが 8.一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの10.男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、 矯正視力について測定する。
2.手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 失つたものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節 若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を 残すものをいう。
4.足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指 節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指 にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、 当該等級の後遺障害とする。