歩行者と車両

信号機の設置されている横断歩道上の事故

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横断歩行者
状況 過失相殺率
歩行者が青信号で横断開始 車が赤信号で進入
車が青信号で交差点に進入後右左折
歩行者が黄信号で横断開始 車が赤信号で進入 10
車が青信号で交差点に進入後右左折 30
車が黄信号で交差点に進入後右左折 20
歩行者が赤信号で横断開始 車が青信号で進入 70
車が青信号で交差点に進入後右左折 50
車が黄信号で進入 50
車が黄信号で交差点に進入後右左折 30
車が赤信号で進入又は交差点に進入後右左折 20
歩行者が青信号で横断開始その後赤信号になった場合
(安全地帯のない場合)
車が赤信号で進入又は交差点に進入後右左折
車が青信号で進入 20
歩行者が黄信号で横断開始その後赤信号になった場合
(安全地帯のない場合)
車が青信号で進入 30
歩行者が赤信号で横断開始その後青信号になった場合
(安全地帯のない場合)
車が赤信号で進入又は交差点に進入後右左折 10
歩行者が青信号で横断開始その後安全地帯の付近で赤信号になった場合
(安全地帯のある場合)
車が青信号で進入 30
歩行者が黄信号で横断開始その後安全地帯の付近で赤信号になった場合
(安全地帯のある場合)
車が青信号で進入 40

信号機の設置されていない横断歩道上の事故

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横断歩行者
状況 過失相殺率
歩行者が横断開始 車が進入又は交差点に進入後右左折

横断歩道の付近における事故

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横断歩行者
状況 過失相殺率
歩行者が青信号で横断開始 車が赤信号で直進、
横断歩道通過後衝突
歩行者が青信号で横断開始 車が青信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
10
歩行者が青信号で横断開始 車が赤信号で
横断歩道の手前で衝突
10
歩行者が黄信号で横断開始 車が赤信号で直進、
横断歩道通過後衝突
15
歩行者が黄信号で横断開始 車が青信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
40
歩行者が黄信号で横断開始 車が黄信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
30
歩行者が黄信号で横断開始 車が赤信号で
横断歩道の手前で衝突
20
歩行者が赤信号で横断開始 車が赤信号で直進、
横断歩道通過後衝突
25
歩行者が赤信号で横断開始 車が黄信号で直進、
横断歩道通過後衝突
50
歩行者が赤信号で横断開始 車が青信号で直進、
横断歩道通過後衝突
70
歩行者が赤信号で横断開始 車が青信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
70
歩行者が赤信号で横断開始 車が黄信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
40
歩行者が赤信号で横断開始 車が赤信号で右左折、
横断歩道通過後衝突
25
歩行者が赤信号で横断開始 車が赤信号で
横断歩道の手前で衝突
30
歩行者が赤信号で横断開始 車が黄信号で
横断歩道の手前で衝突
50
歩行者が赤信号で横断開始 車が青信号で
横断歩道の手前で衝突
70
上記以外の横断歩道付近における事故 30

横断歩道のない交差点又はその直近における事故

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横断歩行者
状況 過失相殺率
幹線道路又広路等における事故 直進車との衝突 20
幹線道路又広路等における事故 右左折車との衝突 10
狭路等における事故 直進車又は右左折車との衝突 10
優先関係のない交差点における事故 直進車又は右左折車との衝突 15
上記以外の場所における事故 20

その他の事故

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対向又は同方向進行歩行者の事故
状況 過失相殺率
歩行者用道路における事故
歩車道の区別のある道路 歩道等における事故
歩車道の区別のある道路 車道における事故(車道通行が許されている場合) 10
歩車道の区別のある道路 車道側端における事故(車道通行が許されていない場合) 20
歩車道の区別のある道路 車道側端以外における事故(車道通行が許されていない場合) 30
歩車道の区別のない道路 道路の右側端を歩行している場合
歩車道の区別のない道路 道路の左側端を歩行している場合
歩車道の区別のない道路 幅員8m以上の道路の中央部分を歩行している場合 20
歩車道の区別のない道路 幅員8m以下の道路の中央部分を歩行している場合 10

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路上横臥者等又は後退車による事故
状況 過失相殺率
路上横臥者等 昼間の場合 30
路上横臥者等 夜間の場合 50
後退車による事故 直後横断の場合 20
後退車による事故 直後横断以外の場合

修正要素

修正要素
修正事由 説明
夜間 夜間においては、車から歩行者の発見が必ずしも容易ではないのに対し、歩行者からは車のライトにより、車を容易に発見 できることから歩行者の過失加算事由とされている。
幹線道路 幹線道路とは一般的に歩車道の区別があり、片側2車線以上の通行量の多い国道などのことを言い、歩行者は通常の道路に 比べ、より強い注意を払わないと危険であること、車が歩行者との衝突を回避する余地が制約されることから、歩行者の過失加算事由とされている。
横断禁止規制 横断禁止規制がある場合は歩行者の過失加算事由となる。
直前直後横断・後退・佇立
(立ち止まること)
特段の事情がないにも関わらず、直前直後横断、立ち止まり、大きなふらつき、後退などがあった場合には、歩行者の過失 加算事由となる。
住宅街・商店街 住宅街・商店街を通行する車は他の場所に比べて、歩行者の横断、通行に特に注意を払うことが必要であるため、歩行者の過失減算事由とされている。
児童・高齢者 歩行者の中でも判断能力や行動能力が低い者については、特に保護する必要があるので、歩行者の過失減算事由とされている。
幼児(6歳未満の者)
身体障害者等
歩行者の中でも判断能力や行動能力が低い者については、特に保護する必要があるので、歩行者の過失減算事由とされている。
集団横断 横断者が多数いて車からの発見が容易であるために歩行者の過失減算事由とされている。
車の著しい過失 車の著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が著しい場合、著しいハンドル・ブレーキの操作ミス、携帯電話の使用、 速度違反のうち時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、酒気帯び運転などがあり、歩行者の過失減算事由とされている。
車の重過失 車の重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、過労、病気及び薬物の影響など により、正常な運転ができないおそれがある場合などがあり、歩行者の過失減算事由とされている。
歩車道の区別 車道と区別された歩道および1m以上の路側帯のない道路での事故は歩行者の過失減算事由とされている。

修正事由に応じて5~20%の間で歩行者の過失が加算又は減算される

すべての事故に修正事由が当てはまるわけではなく、事故によっては修正されないものや修正される事由が限られているものもある。