自賠責保険はごく一部の例外を除いて、すべての車やバイクに加入の義務があります。
一般的には、新車購入時に加入し、その後車検時に保険契約を更新していきます。
また、法律により加入が義務付けられていて、違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
自賠責保険の加入が義務付けられているのは、交通事故の被害者を最低限保護するためです。
自賠責保険は自動車保険の基礎となる部分であり、ほとんどの人身事故は自賠責保険を利用することになります。
また、一部の例外を除いて同乗者も損害を受けた場合は乗っていた車の自賠責保険に請求することができます。
自賠責保険の支払限度額
自賠責保険は任意保険と違い、加入者が保険金の支払限度額を選択することはできず、事故の種類により法律(政令)で一律に決まっています。
原則として「人」に対する損害のみを対象としており、車両などの「物」に対する損害は対象外です。
保険金額 | ||
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死亡 | 傷害 | 後遺障害 |
3000万円 | 120万円 |
常時介護を要するもの4000万円 (別表1 1級) 随時介護を要するもの3000万円 (別表1 2級) 上記の場合を除き75~3000万円 |
これらの金額は被害者一人に対しての金額です。
例えば、被害車両に同乗者がいた場合、被害車両の運転者と同乗者それぞれ120万円 以上の損害を受けたときは、加害者の自賠責保険からそれぞれ120万円までが 支払われます。(合計240万円・上図左)
また、加害車両が複数の場合は、保険金は120万円×加害車両の台数分まで支払われます
例えば、車に同乗中事故に遭ってケガをした場合、衝突の相手車両の自賠責保険とその同乗者の乗っていた車の自賠責保険の両方に対して請求することが可能です。 (合計240万円・上図右)
保険金の算定方法
大量の保険金請求を迅速に支払う必要があるため、書面審査により一定の基準に当てはめて損害額を計算をします。
詳しくは自賠責保険の支払基準をご覧下さい。
過失相殺について 通常、損害賠償を請求する場合、被害者にも過失があれば、その過失分が損害賠償額から減額されますが、自賠責保険では被害者の過失が重いとき(7割以上)に限って減額されます。
これは大量の保険金請求を迅速に処理するため、事故現場などをいちいち調査することが不可能であるからです。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害または死亡 | 傷害 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
被害者の過失が10割の場合、自損事故などは自賠責保険から保険金は支払われません。
保険金請求方法
自賠責保険の保険金請求方法には加害者請求と被害者請求があります。
加害者請求とは加害者が直接被害者に損害賠償金の支払いをした後に、加害者が自分の自賠責保険に対して保険金を請求することです。
請求書には領収書や振込み受領書などを添付しなければなりません。
被害者請求とは被害者が加害者の自賠責保険に直接請求することです。
また、自賠責保険には当座の出費に充てるためなど資金が必要になった場合のために仮渡し金制度があります。
詳しくは自賠責保険を請求するをご覧ください。
※自動車保険の更新などで保険のことを調べている方はこちらもご覧下さい。→賢く節約!くるまの保険