傷害による損害
積極損害:事故に遭ったために支出を余儀なくされた損害 | |
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応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費。 |
診察料 | 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費。 |
入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費。 ただし、被害者の傷害の様態等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 |
投薬料、手術料、処置料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費。 |
通院費、転院費、入院費又は退院費 | 通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費。 |
看護料 | 1.入院中の看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。 |
2.自宅看護料又は通院看護料:医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。 ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。 (1)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。 (2)近親者等 1日につき2,050円とする。 |
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近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、1又は2(2)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 | |
諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
(1)入院中の諸雑費 入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 (2)通院又は自宅療養中の諸雑費 必要かつ妥当な実費とする。 |
柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 |
義肢等の費用 | (1)傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、 補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
(2)(1)に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な 実費とする。 (3)(1)及び(2)の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む)の費用については、50,000円を限度とする。 |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 |
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 |
その他の費用 | 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、 必要かつ妥当な実費とする。 |
休業損害:治療のため、休業したことにより収入が減った損害 | |
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有職者 | 休業によって実際に収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合に1日につき5,700円が支払われる。 |
家事従事者 | 休業による収入の減少があったものとみなされる。 |
上記以外の者 | 休業損害は認められない。 |
対象となる日数 | 実休業日数を基準とし、被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とされる。 |
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、19,000円限度として、その実額とする。 |
慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | |
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金額 | 1日につき4,200円とする。 |
対象となる日数 | 被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案し、治療期間の範囲内とする。 |
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 |
死亡による損害
積極損害:事故に遭ったために支出を余儀なくされた損害 | |
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葬儀費 | 60万円 |
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 | |
死亡に至るまでの傷害による損害は「傷害による損害」を参考。 ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。 |
逸失利益:事故に遭わなければ得られたはずの収入 | |
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死亡による損害の逸失利益=収入額(年収)×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数 | |
収入額 | |
有職者 退職後1年を経過していない失業者も含む(定年退職者等を除く) |
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。 ただし、35歳未満の者や事故前1年間の収入額を立証することが困難な者には例外もある。 |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 全年齢平均給与額の年相当額とする。 ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 |
その他働く意思と能力を有する者 | 年齢別平均給与額の年相当額とする。 ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
生活費控除率 | |
生活費の立証が困難な場合で被扶養者がいる者 | 年間収入額又は年相当額から35% |
生活費の立証が困難な場合で被扶養者がいない者 | 年間収入額又は年相当額から50% |
注意:年金等の受給者の逸失利益は算出方法が異なります。 |
慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | |
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死亡本人の慰謝料 | 350万円 |
遺族の慰謝料 | 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。 |
後遺障害による損害
逸失利益:事故に遭わなければ得られたはずの収入 | |
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後遺障害による損害の逸失利益=収入額(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数 | |
収入額 | |
有職者 退職後1年を経過していない失業者も含む(定年退職者等を除く) |
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。 ただし、35歳未満の者や事故前1年間の収入額を立証することが困難な者には例外もある。 |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 全年齢平均給与額の年相当額とする。 ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 |
その他働く意思と能力を有する者 | 年齢別平均給与額の年相当額とする。 ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | ||||||
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後遺障害等級表別表第1 | ||||||
第1級 | 第2級 | |||||
1,600万円 | 1,163万円 | – | – | – | – | – |
後遺障害等級表別表第2 | ||||||
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |