交通事故は多くの場合、保険が適用され損害が賠償されます。

しかし、保険の種類は多岐に渡るため、治療にどのような保険が使えるのか、加入している保険から保険金を受け取れるのかチェックしておかないと、せっかくの保険料が無駄になります。

ここでは、交通事故に関係する保険と制度について解説していきます。保険金請求には時効もあるので、請求もれがないようにしましょう。

【交通事故に関係する保険と制度】
・自動車保険
・政府保障事業
・傷害保険
・生命保険
・健康保険
・労災保険

自動車保険には自賠責保険と任意保険がある

自動車やバイクを購入した際には、強制的に加入を義務付けられている保険があり、自動車賠償責任保険(通称:自賠責保険)と呼ばれます。

自賠責保険は、購入時だけではなく車検時にも継続加入することから、車検が有効な車なら自賠責保険が切れることはなく、自賠責保険が無いのは車検切れの車だけです。

任意保険は、自動車の所有者が自賠責保険でカバーできない損害に備えるため、任意で加入する保険で、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険などがあり、主にセットで販売されています。詳しくは「任意保険の種類」をご覧ください。

自賠責保険は人身事故の損害だけに適用される保険で、物損事故では使えず、損害額の補償にも支払い限度が設定されています。

人身事故の損害は、事故によるケガの治療よりも、治療後の後遺障害や死亡時の損害が大きくなり、自賠責保険の支払い限度を超えてしまうことも少なくありません。

そのため、自賠責保険の加入だけでは、事故の被害者に与える損害を全て賠償できない可能性があり、加害者の自己負担を軽減する目的で多くの人が任意保険へ加入しています。

任意保険に加入していると、自賠責保険で支払いきれない差額、または自賠責保険の適用外になる損害を支払うことができます。

なお、被害者は加害者の自動車保険から賠償を受けるのが一般的ですが、自ら加入する任意保険でも保険内容によって適用できる場合もあるので、必ず確認してみましょう。

自賠責保険と任意保険の関係

任意保険は自賠責保険を補完する役割を持っており、自賠責保険を1階とすると、任意保険が2階部分になる上乗せ型になっています。

交通事故の被害者は先に自賠責保険から請求し、賠償額が不足する場合に限り、不足額を任意保険へ請求することで、損害額の全額を受け取れます。

ところが、被害者からすると、自賠責保険と任意保険の両方に請求するのは、手続きが面倒で、手続きの遅れによって治療費が支払えない事態も考えられます。

そこで、任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の分も任意保険会社が立て替えて支払い、任意保険会社が後から自賠責保険会社に請求する「一括払い」の制度が利用されます。

一括払い制度は、被害者よりもむしろ加害者の保険会社にメリットが大きく、被害者に最大限の賠償をしない可能性があります。

利便性から一括払い制度は多く利用されていますが、加害者の保険会社が被害者の立場で動くことなど到底期待できず、どんなに加害者に誠意があっても、保険会社は全く別の存在です。

一括払い制度を利用するかどうかは被害者の選択であり、一括払い制度を選択しても、後から解除することも可能なので、どうするべきか良く考えてみるべきでしょう。

政府保障事業は被害者のセーフティネット

事故の加害者によっては、被害者が全く損害賠償をできない場合も存在します。

例えば、ひき逃げで犯人が捕まっていない場合や、加害者が自賠責保険にすら加入しておらず、加害者に損害賠償請求しても支払う資力がない等です。

このようなケースで被害者への賠償が全くされないのは、被害者にとって踏んだり蹴ったりになってしまうことから、国が保障事業として被害者を救済しています。

政府保障事業への請求は被害者に限定されており、人身事故であることなど一定の要件を満たせば、不明な加害者や賠償責任能力のない加害者に代わって、被害者への賠償を行います。

政府保障事業による弁済(加害者に代わって支払うこと)は、自賠責保険と同様の支払額ですが、自賠責保険と全くではありません。

請求は治療後の一括請求に限られ、自由診療に制限があり、親族間の事故では原則的に認められないなど、制限が設けされています。

それでも、請求できる相手がいない被害者にとって、政府保障事業に請求できるだけでも大助かりなので、利用できる場合は積極的に利用しましょう。

ただし、政府保障事業での支払いは、1年程度の期間を見込んでおかなくてはなりません。

政府保障事業から被害者に弁済されると、その金額の請求権は、政府保障事業に移ります。

そのため、加害者は政府保障事業から請求されることになります。

傷害保険と生命保険は自分のための保険

傷害保険は、偶発的な事故でケガをした場合の備えとして良く利用されますが、自動車保険のように交通事故に限定しておらず、仕事中や家庭内での事故も対象にしています。

もちろん、交通事故でも補償の対象になっているので使えますし、自動車保険を使ったからといって、傷害保険を使うことに制限はありません。

自動車保険と傷害保険は全く別の保険契約で、それぞれから補償を受けることが可能なので、傷害保険は自動車保険を手厚くする役割を持っています。

死亡、後遺障害にも対応し、入通院のどちらにも対応する商品が多くみられます。

生命保険(医療保険を含む)についても、自動車保険とは別に保険金を受け取ることが可能です。

ただし、傷害特約の有無によりますが、入院がなければ通院が補償されないなど、保険内容によって異なるため、必ず保険金請求ができるか確認してみましょう。

交通事故で思い浮かぶのが自動車保険で、自動車保険で補償されれば見逃しがちですが、他の保険でも保険金を受け取れる可能性が高いので、忘れずにチェックしたいものです。

他にも、火災保険に交通事故の傷害特約があったり、クレジットカードに付帯している傷害保険が使えたりするので、意外と交通事故で請求できる保険は多いです。

念のため、加入している(もしくは意識せずに加入していそうな)保険は、全て確認してみることをおススメします。

なお、最近の自動車保険は、車に搭乗中だけではなく、日常において起こる傷害も補償できるように、傷害保険を特約でミックスしたような商品も販売されています。

健康保険と労災保険は治療時に使う保険

一般に医療機関の受診で保険証を提示して使う健康保険は、次のような保険の総称で、本来は区別するべきですが、ここでは全て健康保険として扱うことにします。

・国民健康保険:自営業者などが加入
・健康保険:健保組合のない会社で従業員が加入
・健保組合:会社単位で健保組合がある会社の従業員が加入
・共済組合:主に公務員が加入
・船員保険:船員が加入

健康保険は、日常において医療費の負担を軽減するために利用されており、1割~3割負担で診療を受けることが可能です。

良く誤解されがちですが、被害者が交通事故の治療をする際に、健康保険を使うことに問題はないですし、病院側も健康保険の対象になる治療なら、保険診療を拒めません。

健康保険について、詳しくは「健康保険を利用する」で説明しています。

労災保険は、勤務中や通勤中の事故で使う保険で、健康保険とは別の保険です。

勤務先で労災保険に加入していれば(ほとんど加入しています)、労災保険を使って治療します。

労災保険を使うときは健康保険を使えないのですが、労災保険の適用だと知らずに、健康保険を誤って使ってしまう場合があります。

被害者としては、治療費の一部が保険で給付されれば、どちらでも同じだと思うでしょうか。

しかし、意外と面倒な問題があるので、労災保険と健康保険は正しく使いましょう。

労災保険について、詳しくは「労災保険を利用する」で説明しています。